当院の身体拘束を最小化する取り組みとして以下の指針で対応致します。
1.基本的な考え方
基体拘束は、患者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。
※藤政病院では、患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、拘束による身体的・精神的弊害を理解し、身体拘東最小化に向けた意識をもち、緊急・やむを得ない場合を除き「身体的拘束」をしない診療・看護の提供に努める。
2.身体拘束最小化のための体制
1) 身体拘束最小化委員会の設置
身体拘束最小化のために、身体拘束化委員会を設置し、毎月以下の内容を実施、検討する。
また、身体拘束に関することや、取り扱う事項に関係が相互に深い場合には、他会議と一体的に行う場合がある。
(1)身体拘束最小化委員会の構成員
医師、看護師、薬剤師、医事課職員、その他身体拘束最小化のため組織横断的に必要と認められた者とする。
(2)委員会の検討事項・活動内容
- 院内での身体拘束状況の把握、報告。(人数、身体拘束の種類など)
- 身体拘束を実施せざるを得ない場合の改善策を検討する。
- 身体拘束を実施した場合の代替案、解除の検討。
- 身体拘束最小化に関する職員全体への指導・教育・研修会の実施。
- 身体拘束の集計、分析、評価を行い、現場へのフィードバッグや身体的拘束を減少できるよう指導・教育する。
(3)記録・周知
委員会で検討内容及び結果等については、議事録を作成し保管する。(保管期間は5年間)
議事録は電子カルテ内に保存し職員への周知を行う。
(4)職員を対象とした身体拘束最小化に係る研修
- 医療・ケアに携わる職員を対象に、院内研修会にて身体拘束最小化のための研修を年1回実施する。身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員研修を行う。
- 新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修を実施する。
- その他、必要な教育・研修の実施及び実施内容の記録を行う。
3.身体拘束最小化に向けての基本方針
(1)身体拘束の定義
この指針でいう身体拘束は、抑制帯、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
身体拘束その他、入院患者の行動を制限する具体的行為に当たるものとして、厚生労働省が「身体拘拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月)の中で11点あげている不適切な行為を以下に示す。
(物理的身体拘束)
- 徘徊しないように車いす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひもで縛る。
- 自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- 点滴、経管栄養チューブ類を抜かないように、四肢をひもで縛る。
- 点滴経管チューブ類を抜かないように、また皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等を装着する。
- 車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y時型拘束ベルト、車椅子テーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- 脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ着)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひもで縛る。
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
患者または他の患者の生命、身体を保護するための措置として、以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、患者・家族に説明、同意を得た上で例外的に身体拘束を行う。
- 身体拘束3要素 切迫性 患者または他の患者の生命、身体を危険にさらされないこと
- 非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う代替がないこと
- 一時性身体拘束その他の行動制限が一時的であること
*実施においては、患者・家族への説明、同意を得ることを原則とする。
(3)身体拘束時の対応
- 緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合は、十分な観察を行い、複数人で検討したうえで目的を明確にし、経過記録に記載する
- 患者、家族に十分な説明を行う
※なお、説明にあたっては以下に留意する。
身体拘束等の必要がある場合、医師が同意書を作成し、身体拘束の内容・目的・理由・方法・改善に向けた取り組み、身体拘束による不利益などを患者・家族へ説明し同意をとる。
緊急の身体拘束等の必要が生じた場合は、電話で説明し了承を得る。 (承諾はキーパーソンが望ましい。)その旨をカルテに記載し、後日同意書にサインをもらう。
(4)身体拘束の解除基準
- 身体拘束を行う3要素(切迫性・非代替性・一時性)の該当がない場合。 毎日の観察・評価を行い解除を検討する。
- 同意書に同意した家族が、同意を撤回した場合は速やかに解除する。
(5)身体拘束の記録内容
- 緊急やむを得ない3要素すべてを満たしている事の個別の状況記録
- 身体拘束をする部位・内容
- 身体拘束をする期間(時間帯又は時間)
- 特記事項
- 身体拘束の開始及び解除予定
- 説明者、同意の有無
(6)評価・検討・周知
- 拘束実施中は毎日(1回/日)身体拘束の必要性について検討し、その旨を記録する。 記録内容:拘束が必要となる理由・方法・時間・特記すべき心身の状況・拘束の時間・解除の予定
- 毎週1回、身体拘束の必要性及び解除について検討・記録する。
- 月一回、医師をはじめとしカンファレンスを開催する。 事例の分析(身体拘束の発生状況や発生の原因、介入方法とその結果を取りまとめ、今後への課題を検討し、早期解除に向けた取り組みの評価について検討する。)
(7)その他の日常ケアにおける基本方針
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
- 患者主体の行動、尊厳を尊重する。
- 言葉や対応などで、患者の精神的な自由を妨げない。
- 患者の思いをくみとり、患者の意向に沿った医療・ケアを提供し、丁寧な対応に努める。
- 患者が問題行動に至った経緯をアセスメントし、問題行動の背景を理解する。
- 身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。
- 薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、危険行動を予防する。
- 身体には該当しない患者の身体又は衣服に触れない用具であっても、患者の自由な行動を制限することを意図した使用は最小限にする。
- 生命維持装置中や検査など、薬剤による鎮静を行う場合は鎮静薬の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう、適正量の薬剤を患者・家族等に説明を行い、同意を得て使用する。
(8)この指針の閲覧について
当院での身体拘束最小化に関する指針は、電子カルテに提示し院内で閲覧できるようにするとともに、病棟に提示します。
※参考資料
2.日本看護倫理会:臨床倫理ガイドライン検討委員会:身体拘束予防ガイドライン 2015
3.公益社団法人全日本病院協会:身体拘束ゼロの実践に向けて介護施設・事業所における取組手引き、2024. 2025.4月
医療法人 清志会 藤政病院 身体拘束最小化委員会作成

